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株式会社ケーブル・ジョイ 放送基準


1 株式会社ケーブル・ジョイは、生活圏域の放送として、地域の文化の向上と公共福祉、地域の産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる放送を行う。

2 放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性・普遍性・多様性などケーブルテレビ放送のもつ特性を発揮し、内容の充実に努める。
(1)的確な地域情報の提供
(2)正確で迅速な放送
(3)健全な娯楽
(4)教育・教養の進展
(5)児童及び青少年に与える影響
(6)節度を守り、真実を伝える広告


3 次の基準は、ケーブルテレビ放送の「自主放送」に適用する。(「自主放送」とは、「同時再放送」以外の有線テレビジョン放送をいう。)(*1)
(1)人権・人格・名誉
   ア 人権や人命を軽視するような取り扱いはしない。
   イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。
   ウ 職業や性別など全てについて差別的に取り扱うことはしない。
   エ 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
(2)人種・民族・国際関係
   ア 人種的、民族的偏見をもたせるような放送はしない。
   イ 国際親善を妨げるような放送はしない。
(3)宗教
   ア 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。
(4)政治・経済
   ア 政治上の諸問題は、慎重かつ公正に取り扱う。 
   イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、その取り扱いに注意する。
   ウ 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし公平に取り扱う。
   エ 現在裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いをしない。
(5)家庭と社会
   ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的にとり取り扱わない。
   イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。
   ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。
(6)犯罪
   ア 犯罪については法律を尊重し、犯人を魅力的に評点したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。
   イ 犯罪の手口や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。
(7)性表現
   ア 性に関する事項は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
   イ 性に関する事項は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱う。
   ウ 成人向けチャンネルについては、ペアレンタルロックなどの方法により未成年者に視聴させない対策を行う。
(8)表現
   ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及につとめる。
   イ 下品な言葉遣いはできるだけ避け、また、卑わいな言動や動作による表現はしない。
   ウ 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。
   エ 放送の内容や表現については、視聴者の生活時間との関係を十分に考慮する。
(9)広告
   ア 広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにする。
   イ 広告は、放送時間を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。
   ウ 広告は、わかりやすく適切な表現を用い、視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしない。
(10)訂正
   ア 放送が事実と相違していることが明らかになったときは、すみやかに取り消し、または訂正する。
(11)準拠
   ア この放送基準の中に定めのない事項については、一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟の放送基準に準拠する。


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              (*1)放送法施行規則抜粋
              (定義)
               第ニ条第五項
              「有線テレビジョン放送」とは、テレビジョン放送による有線一般放送をいう。
               第ニ条第七項
              「同時再放送」とは、放送事業者のテレビジョン放送を受信し、
               そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送する
               有線テレビジョン放送をいう。
               第百四十三条第ニ項
              [略]自主放送(同時再放送以外の有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)[略]



附則 この基準は、平成4年7月1日から実施する。
   平成24年3月14日一部改正(平成23年6月30日適用:放送法改正)
   平成27年6月30日一部改正
株式会社 ケーブル・ジョイ